ミッキーやキティーちゃん、アンパンマンなどの
キャラクターをプリントした生地を使って作られたハンドメイド作品は、
著作権にひっかかるでしょうか?
これは著作権法にひっかかります。
ですので、どのハンドメイドイベントも、
著作権や商標権などを侵害するハンドメイド作品の出品は禁止しています。
また、募集要項にも明記されているはずです。
ここでは、著作権についてお話していきたいと思います。
キャラクター柄の生地は完全NGです
ハンドイベント開催中に、
ごくたまにですがキャラクター生地を使って作られた作品を出されている
ハンドメイド作家さんがいっらっしゃって、
そのことを指摘することがあります。
すると、中には
「〇〇〇のイベントでは、何も言われなかった」ということを
言われるハンドメイド作家がいます。
ハンドメイドイベント主催者の確認漏れ、確認ミスもありますが、
基本的にはハンドメイド作家さんの責任になります。
罰則もあるので、作品づくりの際は注意が必要です。
ハンドメイド作家さんも
覚えておきたい著作権とは
著作権とは、著作者が自分の著作物を
複製したり、翻訳したり、放送したり、上演したりすることなどを独占する権利です。知的財産権のひとつとされています。
芸術や音楽、学術などにおいて作った人の
「思想」や「感情」が表現されたものを守る権利です。
著作権は、著作者が作品を作った瞬間から発生します。
作った人(著作権者)がせっかく創り出した血と汗と涙の結晶(創作物)を、
しっかり著作権法という法律で守りましょう!ということです。
そうすることで作る人が様々な創作物を安心して生み出し、
それが日本の文化の発展になるようにするのが著作権法です。
著作権法は大きく2つに分類できます
著作権(財産権)
財産としての意味を持つ著作権は、その著作物を利用したい人が事前に著作権者の許可を得る必要があります。当然ですが、著作権法にのっとった方法で利用する場合においてです。また、著作物の一部またはすべてを譲渡したり相続したりできます。
著作者人格権
作った人の人格を守るためのものです。作られた物は、それを作った人の考えや気持ちが表現されているので、その人格(考えや気持ち)を守ることが定められています。この権利は、作った本人のものなので、誰にも譲ることができません。
著作権侵害の罰則について
もし、著作権を侵害したときの罰則は、かなり厳しいものになっています。
まず、著作権を侵害することは犯罪です。
著作権を持つ人(何かを創作した人。被害者)が訴えると、
侵害者を罰することができます(親告罪。一部を除く)。
- 著作権を侵害すると、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となります。
- 著作者人格権などを侵害すると、5年以下の懲役または500万円以下の罰金となります。
ちなみに、懲役と罰金は一度に両方科されることもありえるみたいです。。。
なお、企業などが著作権などを侵害したときは、3億円以下の罰金になるそうですよ!
ケタが違いますね!
ご自分のハンドメイド作品が
著作権に触れているかどうか?
もし「この生地の絵柄は著作権あるんだろうか?」と悩まれる場合は、
ハンドメイド作家さんが著作権者に直接問い合わせして
著作物の使用許可の確認をすることとなります。
たまに主催者に確認してこられる作家さんがいらっしゃいますが、
主催者はあくまでハンドメイドイベントの主催者であって、
著作物の本人ではないのでお答えできないです(分かる範囲ではお答えできます)。
ただし、使用許可の確認を怠っていたり、
著作物と知らず作品化して出品していたりすると、
主催者がイベント中に発見したとき指摘し、撤去いただくことになります。
ハンドメイド作家さんご自身が独自に考案した作品であるとか、
オリジナルキャラクターであるとかであれば、なんら問題ありません。
むしろマーケティング的には「強み」ですよね。!
ハンドメイド作品と著作権において
想定されるであろう例
想定①
オリジナル作品がマネされる場合もありますよね。
悲しいことに、当事者間でトラブルになりますが、著作権的にはひっかからない可能性が高いです。
デザインが良くて、技術的に難しくなければ、イタチごっこになります。
デザインが良くて、表に見えていない部分の技術で
しっかり仕上げていくことが、最大の防御になります。
表に見えていない部分の技術は、マネされようがないですもんね。
カタチだけ良くても、立て付けが悪ければ、
お客様も分かるでしょうし、マネする作家さんも難しさに諦めると思います。
もしくは、本当にオリジナルの技術で作り上げられた作品であれば、
商標登録してしまいましょう。
これだと訴えることができますね。
想定②
そのほか例えば、
インターネットで作り方を紹介していたとします。
それを参考にしてハンドメイド作品を作った場合は、どうなるのか?
- その動画サイトで見た作品の図案や形、レシピがそのまま、もくしくは、酷似していたらアウトです
- その動画を見て「私なら、こう作る!」というオリジナル作品に発展できるならOKです。
※ただし、作り方(技術)に特許や実用新案登録がされていれば、その作り方自体マネするのはアウトです
※また、本を参考に作りたいときでも、型紙や手順などに著作権があります(本のどこかに著作権について書かれているので要チェックです)
自分のハンドメイド作品を
堂々と販売するための3か条
結局のところ、ご自身で創り出したキャラクターだったり、完全オリジナルの作品であれば、堂々と販売できます。
もちろん著作権者からの利用許可を得られたのであればOKです。
また、著作権のあるキャラクター生地以外の柄を使ったりするのもOKです。
- キャラクターものを使わない。
- 誰かの作品をマネしない。
- 「オリジナルだ!」と言う前に、似た作品がないか調べておく。
多くのハンドメイド作家さんが悩まれる著作権。
まずは、この3か条を基本に憶えておいてください。
オリジナルだからこそお客様に自信を持って説明できますもんね。
そしてオリジナルを生み出し続けることが、将来のご自身のブランドになっていきます。
やっぱりオリジナルが一番ですよね!
法に触れることではないですが、各ハンドメイドイベント毎のルールがあります。また、出店者さん同士の暗黙のマナーもあります。それらについて書いてみました。
初出店に向けた一連の流れをまとめています。
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